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遺贈寄付(ご本人による寄付)

Legacy Giving

あなたの思いを社会の未来へ

頻発する自然災害にいち早く対応し、移り変わる被災地のニーズに応え続けるために、私たちは活動しています。

遺贈寄付とは

遺贈とは、「遺言」によって遺産の一部またはすべてを相続人以外の者や団体に無償で譲ることをいいます。そのうち、「寄付」として行われるものは「遺贈寄付」と呼ばれ、ご自分の想いを未来に託す新しい寄付のかたちです。

遺贈寄付と税金について

遺贈により寄付した財産は、それが現金であった場合は課税されませんが、不動産や有価証券の場合は課税される場合があるので注意が必要です。

現金以外にも不動産や有価証券(株や証券)なども遺贈が可能ですが、遺贈したものが遺贈者(遺贈寄付をされるご本人)が入手した時点よりも受遺者(遺贈寄付を受ける側の法人など)が売却した金額のほうが高かった場合に、その値上分に税金がかかります。これをみなし譲渡所得課税といいます。そしてその課税先は(受遺者ではなく)相続人となります。

例えばAさんが伊賀市社協(B)に不動産を遺贈し、伊賀市社協(B)がその不動産を売却するケースで不動産売却価格がAさんが取得した金額(購入価格)よりも高かったとき、税法上その差額分に課税される税金は、不動産を全く受取っていない相続人(Cさん)が支払う仕組みになっております。

「おひとりさま」や「ご夫婦のみ世帯」の遺贈寄付

配偶者や子・孫、ご両親・ごきょうだいもない、いわゆる「おひとりさま」からのご相談が増えています。甥や姪もなければ法定相続人はゼロとなり、最終的に遺産は国庫に寄贈されることになるため、「疎遠な親類に相続させるより社会に役立てたい」「どこに託すかは自分の意思で決めたい」などの思いから、遺贈を選択肢のひとつに加える方も多いようです。具体的な方法、必要なお手続きなどについては、下記の相談窓口、あるいは弁護士や税理士などの専門家、専門機関にご相談ください。

お問い合わせ先

伊賀市社協 遺贈相談窓口

TEL0595-21-5866

平日9:00-17:00

遺贈専任担当者が、個別にご相談をお受けします。相談はすべて無料です。