ご本人によるご寄付
遺言により、伊賀市の課題解決に役立てることができます。
遺産の一部またはすべてを、伊賀市社会福祉協議会にたくしていただく遺贈寄付。欧米ではよくあるご寄付の形で近年日本でも増えてきています。
遺贈とは、遺言(遺書ではありません)によって遺産の一部またはすべてを相続人以外の者や団体に無償で譲ることをいいます。遺言書において、一部またはすべての財産の受取人として伊賀市社会福祉協議会を指定することで、伊賀市の貧困や生活困難をはじめとする社会課題解決に遺産を役立てることができます。
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STEP1
遺贈の意思決定・遺言執行者の決定
財産の引き渡しや登記などの手続きを行う「遺言執行者」をお決めください。弁護士、司法書士などの専門家・専門機関の指定をおすすめいたします。
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STEP2
遺言書の作成
遺言書には一般に「公正証書遺言」や「自筆証書遺言」があります。寄付の金額や遺贈の割合は「遺留分」に十分ご配慮の上ご指定ください。
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「公正証書遺言」
「自筆証書遺言」とは?自筆証書遺言は、簡単に無料で作成できる反面、様式不備による無効や紛失のリスク、相続発生後に家庭裁判所による検認が必要などのデメリットも(全国レガシーギフト協会)。ご遺言が確実に執行されるために、お近くの公証役場で「公正証書遺言」を作成されることをお勧めしています。
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「遺留分」とは?
遺留分とは配偶者、子、親など相続人が最低限度保障された相続財産の受取分のことを言います。遺留分が保障されていないと後日相続人と受遺者の間でトラブルとなる可能性があります。
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STEP3
遺言書保管期間中
遺贈先として伊賀市社会福祉協議会を指定された旨をお知らせください。
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STEP4
ご逝去~遺言執行者への連絡
遺言執行者にご逝去の報告がないと、遺言の執行が開始されません。あらかじめ信頼できる方を通知人に指名し打ち合わせておくとよいでしょう。
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STEP5
遺言書の開示と遺言執行
遺言執行者が遺言書に基づき正式な手続きを行います。
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STEP6
領収書と感謝状(ご希望の方のみ)を発行
ご寄付の証明として領収書と、ご希望の方には感謝状をお送りいたします。