社会福祉法人伊賀市社会福祉協議会に対するご寄付は、
税制上の優遇措置(所得控除または税額控除)を受けることができます(確定申告が必要です)
個人によるご寄付
所得税法上の「寄付金控除(所得控除)」(所得税法第78条第2項第3号該当)
または税額控除(租税特別措置法第41条18の3該当)のどちらか有利な方を選択することができます。
税額控除方式
下記の計算式による金額が所得税額から控除されます。
(寄付金合計-2000円)×40%=税額控除額
※寄付金合計の上限は、所得額の40%です
※税控除の対象となる寄付額は、所得税額の25%が上限です
所得控除方式
下記の計算式による金額が所得税額から控除されます。
寄付金合計-2000円=寄付金控除額
※寄付金合計の上限は、所得額の40%です
※所得税率は課税所得により異なります
住民税について
県民税
令和2年1月1日現在三重県内にお住まいの方は、翌年の個人県民税の所得割から「税額控除」が適用されます
(寄付金合計金額-2000円)×2%=県民税からの控除額
※控除対象額上限額…総所得金額等の30%
市民税
令和2年1月1日現在伊賀市にお住まいの方は、翌年の個人市民税の所得割から「税額控除」が適用されます
(寄付金合計金額-2000円)×8%=市民税からの控除額
※控除対象額上限額…総所得金額等の30%
お手続き方法
所轄税務署にて確定申告を行なってください。(年末調整で申告することはできません)
確定申告の際、本会から受け取られた領収書を添付してください。