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寄付金控除について

Donation deduction

社会福祉法人伊賀市社会福祉協議会に対するご寄付は、
税制上の優遇措置(所得控除または税額控除)を受けることができます(確定申告が必要です)

個人によるご寄付

所得税法上の「寄付金控除(所得控除)」(所得税法第78条第2項第3号該当)
または税額控除(租税特別措置法第41条18の3該当)のどちらか有利な方を選択することができます。

税額控除方式

下記の計算式による金額が所得税額から控除されます。

(寄付金合計-2000円)×40%=税額控除額

※寄付金合計の上限は、所得額の40%です
※税控除の対象となる寄付額は、所得税額の25%が上限です

所得控除方式

下記の計算式による金額が所得税額から控除されます。

寄付金合計-2000=寄付金控除額

※寄付金合計の上限は、所得額の40%です
※所得税率は課税所得により異なります

住民税について

県民税

令和2年1月1日現在三重県内にお住まいの方は、翌年の個人県民税の所得割から「税額控除」が適用されます

(寄付金合計金額-2000円)×2%=県民税からの控除額

※控除対象額上限額…総所得金額等の30%

市民税

令和2年1月1日現在伊賀市にお住まいの方は、翌年の個人市民税の所得割から「税額控除」が適用されます

(寄付金合計金額-2000円)×8%=市民税からの控除額

※控除対象額上限額…総所得金額等の30%

お手続き方法

所轄税務署にて確定申告を行なってください。(年末調整で申告することはできません)
確定申告の際、本会から受け取られた領収書を添付してください。