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2/22 権利擁護支援啓発研修 受講者質問への回答について

去る令和4年2月22日(火) に、伊賀市内の高齢者および障がい者の支援従事者向けにZOOMにて実施しました「権利擁護支援啓発研修」につきまして、受講者のみなさまからのご質問への回答を掲載させていただきます。

質問①

Q.法人後見のメリットを教えてほしい。また、どのような方が伊賀市社協で法人後見を受任する対象となるか。

A.法人後見のメリットとしては、1つの法人が成年被後見人等を長い期間受任できます。個人の専門職が受任した場合、心身の故障により後見業務を行えなくなることもあり、後見人の交代に至ることもあります。その点、法人が受任している場合であれば、担当者の変更により対応することで、1つの法人が受任を続けることが可能となります。また、法人後見であれば、複数の担当者が実務を担うことも多く、主担当が不在であっても別の職員が対応することができる等のメリットもあります。

 当会で受任している案件については、「当会の強みを活かすことにより、本人の権利が守られることが期待できること」を基準として、相談のあった案件の受任の可否について検討しています。

質問②

Q.成年後見人等は医療同意ができないとのことであるが、家族がいる場合にはどのように行われているのか知りたい。

A.どのような医療行為を受けるのかを決定する権利は本人のみが有しており、医療同意も同様です。そのため、医療同意は一身専属的な行為とされています。このような行為については、成年後見人等の権限の範囲外となります。しかし、本人の判断能力が低下している等の事情により、本人から意思確認ができない場合には、やむを得ず本人以外から同意を得るという運用がなされていることが多いです。その場合であっても、本人と長年関わっており、本人の意思を推定しうる親族が行うことが望ましいとされていることから、家族がいる場合には、家族から医療同意を得ることが一般的になっています。

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