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伊賀音楽療法研究会会則

1章 名称と事務局         

1条 本研究会は伊賀音楽療法研究会と呼称する。 

2条 本研究会の事務局は、伊賀市社会福祉協議会内に置く。

 2章 目的と事業

3条 この研究会は、音楽療法について、理論的、実践的な研究及び事業を行い、音楽療法の普及及び発展を目指し、音楽療法を通して地域住民の健康の維持・増進など広く社会に貢献することを目的とする。

 4条 本研究会は、第3条に掲げた目的を達成するために次の事業を行う。

(1)      研究会の開催

(2)               伊賀市社会福祉協議会ミュージックコーディネーター派遣事業等の運営

(3)      セミナー、講習会等の開催

(4)      その他、目的を達成するために必要な活動

 3章 会員

 第5条会員は、本研究会の目的に賛同し、音楽療法の研究もしくは実践を行っている者とする。

 6条 本研究会に入会を希望する者は、所定の入会申込書を事務局に届け、入会手続きを完了した者とする。

 7条 会員は、別に定める年会費を納めなければならない。

 8条 会員は、本研究会が開催する各種事業や研修会に参加することができる。又、役員選挙において被選挙権および選挙権を有し、総会において発言権、議決権を有する。 

9条 会員が退会を希望するときは、その旨を記した文章を事務局に届けることによって退会できる。

2. 特別な理由なく会費の未納が1年を超えた会員は退会したものとみなす。

 10条 本研究会の名誉を著しく毀損したり、本研究会の目的に反する行為のあった者は、役員会の決議により除名される。

 11条 会員の資格は、死亡、退会、除名によって消失する。

 4章 役員

12条 本研究会会に次の役員を置く。

2. 代表1名、副代表1名、その他運営委員若干名 

3. 顧問および監事

 13条 役員は本研究会の目的達成をめざす。

2. 代表は本研究会を代表し、会務を総括する。 

3. 副代表は代表を補佐し、代表が出席できないときには会務を代行する。

4. 運営委員は本研究会の事業運営にあたる。

5. 監事は本研究会の事業運営および会計を監査する。

6. 顧問および監事は、本研究会の運営について助言することができる。

 14条 役員は、顧問および監事を除き、会員の互選とする。

2. 役員の任期は1年とし、再任は妨げない。

3. 顧問および監事は、役員会の推薦により代表が委嘱する。

4.役員が任期途中で欠員になった場合は、本研究会で選任し、任期は前任者の残任期間とする。

 5章 会議

15条 本研究会の目的を達成するため総会、役員会を開催する。

2. 総会は、年1回、代表の召集により開催する。総会では、事業および決算報告を承認し、事業計画および予算を決定する。総会は、会員の2分の1以上(委任状を含む)をもって成立する。

総会は、出席会員の過半数でもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

3. 役員会は、代表の召集により開催する。役員会は本会の事業運営に必要な議決を行う。

4. 顧問は代表の召集により必要に応じて役員会に臨席し、本研究会の運営に関して助言することができる。

5. 監事は、本研究会の会計を監査し、役員会に出席することができる。

6. 本研究会の目的を達成するために各種委員会を置くことができる。委員会の委員は会員の中から代表が委嘱する。

 6章 会計

16条 本研究会の経費は、会員の年会費、およびその他の収入をもって賄う。

2. 会費は、年1回、別に定める金額を会員より徴収する。

 7章 雑則

17条 本会則の変更は、総会で承認されなければならない。

18条 本会は会員の4分の3の議決をもって、これを解散することが出来る。

2. 解散に伴う残余予算等については、本研究会の目的に添う公益活動に寄付する。

附則   本会則は、2002年7月9日より施行する。

      本会則は、2005年3月28日より施行する。