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社会福祉協議会は、どんな団体ですか。
社会福祉協議会は、民間の社会福祉活動を推進することを目的とした非営利の民間組織です。昭和26年(1951年)に制定された社会福祉事業法(現在の「社会福祉法」)に基づき、全国・都道府県・区市町村に設置されています。 地域における民間活動の中核となり、住民が参加する福祉活動を推進しています。
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社会福祉協議会には、誰が参加していますか。
民生委員・児童委員、社会福祉施設・社会福祉法人等の社会福祉関係者、保健・医療・教育など関係機関が参加しています。協力のもと、地域の人びとが住み慣れたまちで安心して生活することのできる「福祉のまちづくり」の実現をめざし、さまざまな活動を行っています。
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職員は何人いますか。
地域福祉部、福祉サービス事業部、法人運営部があり、およそ300名の職員がいます。社会福祉士(28名)、介護福祉士(127名)、介護支援専門員(52名)等の資格を持った職員がいます。(2019年3月現在)
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寄付をしたいのですが、どうしたらよいですか。
伊賀市社会福祉協議会では寄付金を受け付けています。寄付金は、社協活動費として、市内全体の地域福祉向上のために活用しています。お気軽にお問い合わせください。
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寄付した場合、優遇措置はありますか。
社会福祉協議会に寄付した場合は、税制上優遇措置があります。 優遇措置を受けるためには、確定申告が必要です。領収書を発行いたしますので、領収書を確定申告の際に添付してください。
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「毎月の寄付」の解約や変更はできますか。
できます。解約や金額の変更をご希望の場合は、ご連絡ください。
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寄付金はどのように役立てられますか。
地域の福祉課題の解決のための活動資金として役立てます。ホームページやニュースレター、報告書で取り組み状況を報告します。
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地域ではどんな福祉活動が行われていますか。
高齢者や障がい者、子育て中の親子が気軽に集える「ふれあい・いきいきサロン」や子どもの居場所づくり、助け合いのボランティア活動、小中高校での福祉教育などが行われています。
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ふれあい・いきいきサロンを利用したいときは、どうすればよいですか。
社協事務所で、紹介いたします。お気軽にお問い合わせください。
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日常生活自立支援事業とはどんな事業ですか。
誰もが安心して福祉サービス等を利用できるよう、援助する事業です。地域で生活されている高齢者や知的障がい者、精神障がい者等の方々に、自分に必要なサービスを選んだり、利用するための手続きや契約を結んだり、日常的なお金の管理などをお手伝いします。
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成年後見制度とはどんな制度ですか。
認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な方々に、財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続きなど)や身上監護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)などの法律行為を法的に保護し、支援する制度です。
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日常生活自立支援事業、成年後見制度の相談はできますか。
各窓口にお気軽にご相談ください。
いが日常生活自立支援センター TEL:0595-21-9970
伊賀地域福祉後見サポートセンター TEL:0595-21-9611 -
ボランティア活動を始めるには、どうすればよいですか。
伊賀市社会福祉協議会で活動の紹介をしています。ボランティアを求める人や団体から寄せられた依頼や活動を紹介しています。
お気軽にご連絡ください。 -
ボランティア活動の保険はありますか。
ボランティア活動保険があります。
社協の事務所で受け付けていますので、ご連絡ください。 -
生活福祉資金貸付制度とはどのような制度ですか。
所得が少ない方や高齢者、障がい者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。
それぞれの世帯の状況と必要に合わせた資金、たとえば、就職に必要な知識・技術等の習得や高校、大学等への就学、介護サービスを受けるための費用等の貸付を行います。
詳細についてはご相談ください。
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職員採用について、応募方法等を教えてください。
募集時は、職員募集案内に掲載します。
お気軽にお問い合わせください。 -
共同募金は何に使われますか。
地域福祉活動を行っている社会福祉協議会、子ども、障がい者や高齢者のための福祉施設・団体などに配分されています。
詳しい内容については、赤い羽根データベース「はねっと」をご覧ください。 -
共同募金運動はどこが推進しているのですか。
共同募金運動は、社会福祉法第113条に定められ、共同募金会という民間団体が行っています。
三重県では、三重県共同募金会が行っています。そして、伊賀市での活動組織として、伊賀市共同募金委員会を置いて推進しています。 -
歳末たすけあい募金とは何ですか。
歳末たすけあい募金も共同募金の一環です。共同募金は一般(赤い羽根)募金(10月1日~12月31日)と歳末たすけあい募金(12月1日~12月31日)から成り立っています。どちらも福祉に使われますが、歳末たすけあい募金で集まった募金は、歳末の見守り訪問や配食サービス、世代間交流事業など、歳末の時期に使われています。