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河川管理に関する用語解説

河川管理者

災害の発生を防止し、公共の安全を保つよう河川の管理の権限をもち、その義務を負う人のことです。河川法には、一級河川は建設大臣、二級河川は都道府県知事、準用 河川は市町村長がそれぞれ河川管理者であると定めています。

一級水系

国土の保全や国民経済上特に重要な水系で、平成10年度の末現在で109あります。

二級水系

一級水系以外の水系で、平成10年度の末現在で2,713あります。

単独水系

一級水系、二級水系以外の水系です。

大臣管理区間
(指定区間外区間)

一級水系の中の主要な河川を2つに分け、特に重要な幹川をこのように呼んでいます。

指定区間

大臣管理区間以外の河川は、通常は建設大臣が指定し都道府県知事が管理します。  この区間を指定区間と呼びます。

一級河川

一級水系の河川で、建設大臣が指定します。全国で13,935あります。

二級河川

二級水系の河川で都道府県知事が指定します。全国で7,029あります。一級水系の中に二級河川はありません。

準用河川

一級水系、二級水系、単独水系にかかわらず設定され、河川法の規定の一部を準用し、市町村長が管理する河川です。

普通河川

上記の3つ以外の河川の呼び名です。市町村が管理をしています。

 3.川の構造

 復断面

単断面

4.河川構造物に関する用語解説

堤防

 

輪中堤

川の合流点にある湿地帯で、集落や耕地を洪水から守るために堤防を輪のようにめぐらしたもののことです。

越流堤

洪水を調節するために、堤防の一部を低くした堤防です。洪水の時に越流堤を越えた水は調節池などに流れ込む構造になっています。ですから越流堤はコンクリートで覆われるなど頑丈に作られています。

霞堤

堤防のある区間に開口部を作り、その下流側の堤防を堤内地側に延長させて堤防を二重にした堤防です。堤内地からの排水が簡単にでき、洪水の時も水をすぐに川に戻し被害の拡大を防ぐことができます。

二線堤

堤防の背後の堤内地に作られる堤防のことです。万一堤防が破堤しても洪水の被害を最小限にとどめる役割を果たします。

遊水地、調節地

洪水を一時的に貯めて、ピーク時の洪水の流量を減少させるための区域のことです。

水制

水の流れる方向を変えたり水の勢いを弱くするために設けられる施設です。水の流れに直角に近いもの、平行に近いものなど様々な形状のものがあります。 

樋門、樋管、水門

堤内地の水が川や水路を流れ、大きな川に合流する場合、その川の水位が高くなった時に水が逆流しないようにするための施設です。このうち堤防の中にコンクリートの水路を通したものが樋門(樋管)、堤防を分断してゲートを設置したものが水門です。

堰(せき)

何かの目的で川から水をとるために河川を横断して水位を制御する施設です。堰と水門は似ていますが、ゲートを閉めた時に堰は堤防の役割を果たしません。

排水機場

洪水時に樋門が閉じられた際、堤内地側にたまった水を川へ汲み出すための施設です。ポンプで水を排出します。

 5.水防
水防管理団体

水防事務組合

市町村が単独で水防に関する責任を果たすことが難しい場合などに関係市町村が共同して設置します。

水害予防組合

水害予防組合法に基づき設置されたもので、都道府県知事が市町村の区域を越えて統一的な水防を行う必要があると判断した場合、その区域の関係市町村によって構成されます。

 (2)水防管理者
 水防管理団体である市町村の長または、水防事務組合水害予防組合の管理者をいいます。
(3)水防団、消防団
 水防管理団体が水防活動を行うために設置するものです。市町村の消防機関が水防活動を行える場合は、水防団を設置せずに消防団などの消防機関が水防活動を行うこともあります。
6.洪水予報

 洪水予報には気象台から発表されるものと、建設省と気象台が共同して発表するものとがあります。
(1)気象台から発表される洪水予報(地域に対して発表される)

気象注意報

大雨、高潮、強風等によって、災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報

気象警報

大雨、暴雨、高潮等に関する警報

洪水注意報

洪水によって災害が起こるおそれがある場合に その旨を注意して行う予報

洪水警報

洪水に関する警報

 (2)気象台と建設省から発表される洪水予報(指定された河川の沿川に発表される)







洪水注意報

河川の水位が都道府県の水防計画で定められた警戒水位を突破するおそれがあるときに発表。

洪水警報

地域住民に重大な損害のおそれがあると予想されるときに発表。

その他の情報

気象情報や洪水の情報などを知らせる必要があるときに発表。

 7.破堤の原因とそれぞれに対する水防工法
 破堤とは、堤防が壊れ、増水した川の水が堤内地に流れ出すことをいいます。破堤を引き起こす主な原因と、その原因に対応した水防工法を紹介します。
@洗掘

 激しい川の流れや波によって堤防の土が削り取られることです。
[水防工法 木流し]
重石になる土のうを木にくくりつけて川の中に流し、堤防に当たる水の流れの勢いを弱めるという方法です。

A亀裂

堤防の表面に亀裂が入ることです。
[水防工法 五徳縫い]
竹とロープを使って堤防に入った亀裂を縫うという方法です。竹の弾力によって亀裂が広がるのを防ぎます。

B漏水

水圧で川の水が堤防の中に浸透し、裏側などに水が噴き出すことです。 
[水防工法 月の輪]
水が噴き出した部分に半円形状に土のうを積み重ねて水圧を弱め、漏水口が大きくなるのを防ぐという方法です。
C越水
川の水が堤防の高さを越えてあふれ出す状態をいいます。
あふれた水が堤防を削ると破堤が起きることがあります。 
 [水防工法 積み土のう]
堤防の上に土のうを並べ、そのすき間に土をつめて積み上げ、さらにその土のうを杭で押さえるという方法です。
8.洪水予報・水防警報指定河川一覧

 

洪水予報河川(水系)(水防法第10条第2項)

河川(水系)名

水系数

東 北

阿武隈川、最上川、北上川、鳴瀬川、名取川、岩木川、雄物川、子吉川、赤川、馬淵川、米代川

11

関 東

利根川、荒川、富士川、多摩川、那珂川、久慈川、相模川

北 陸

信濃川、阿賀野川、神通川、庄川、関川、手取川、梯川、荒川、小矢部川、姫川

10

中 部

矢作川、鈴鹿川、安倍川、木曽川、天竜川、庄内川、雲出川、豊川、櫛田川、狩野川

10

近 畿

紀の川、大和川、淀川、由良川、加古川、九頭竜川、円山川、揖保川、新宮川

中 国

千代川、江の川、旭川、芦田川、吉井川、太田川、斐伊川、日野川、高津川、佐波川、高梁川、天神川

12

四 国

吉野川、肱川、那賀川、仁淀川、渡川、物部川、重信川、土器川

九 州

嘉瀬川、川内川、遠賀川、筑後川、球磨川、大淀川、白川、大分川、山国川、松浦川、緑川、矢部川、六角川、番匠川、五ヶ瀬川、小丸川

16

北海道
開発局

石狩川、十勝川、天塩川、常呂川、留萌川、鵡川、網走川、沙流川、釧路川、湧別川、後志利別川、尻別川

12

合 計

洪水予報河川 (水系)

95

全 体

95水系、165河川(放水路を含む)

(平成11年3月31日現在) 

区 分

水防警報指定河川(水系)(水防法第10条の4第2項)

河川(水系)名

水系数

東 北

岩木川、高瀬川、馬淵川、北上川、鳴瀬川、名取川、阿武隈川、米代川、雄物川、子吉川、最上川、赤川

12

関 東

久慈川、那珂川、利根川、荒川、多摩川、鶴見川、相模川、富士川

北 陸

阿賀野川、荒川、信濃川、関川、姫川、黒部川、常願川、神通川、庄川、小矢部川、手取川、梯川

12

中 部

狩野川、安倍川、大井川、菊川、天竜川、豊川、矢作川、庄内川、木曽川、鈴鹿川、雲出川、櫛田川、宮川

13

近 畿

淀川、大和川、円山川、加古川、紀の川、新宮川、九頭竜川、北川、由良川、揖保川

10

中 国

天神川、日野川、千代川、斐伊川、旭川、高梁川、吉井川、江の川、高津川、芦田川、太田川、小瀬川、佐波川

13

四 国

肱川、重信川、吉野川、那賀川、土器川、物部川、仁淀川、渡川

九 州

筑後川、矢部川、松浦川、六角川、嘉瀬川、本明川、遠賀川、山国川、大分川、大野川、番匠川、菊池川、白川、緑川、球磨川、五ヶ瀬川、小丸川、大淀川、川内川、肝属川

20

北海道
開発局

天塩川、湧別川、常呂川、網走川、留萌川、石狩川、尻別川、後志利別川、鵡川、沙流川、釧路川、十勝川、渚滑川

13

合 計

水防警報指定河川(水系)

109

全 体

109水系、308河川

(平成11年3月31日現在)

V 義援金
1.義援金取扱いに関する留意事項
(1)義援金の受付

@受付を行う基準

 義援金の受付は、原則として災害救助法が適用された場合、あるいは適用の可能性のある災害で被災者の生命・財産に大きな被害を受けた場合に行うものとします。 なお、義援品については、被災者のニーズ等の確認が困難なことから、原則として取扱わないものとしています。
A受付主体

 被災地域が局地的な災害の場合は、原則として当該都道府県支部が中心となって受付を行い、とりまとめを行います。被害が広域的で大規模な災害の場合は、全国的な受付を行い、日本赤十字社がとりまとめを行います。
B受付期間

 受付期間は、災害救助法の適用期間を中心として、原則として1〜3ヵ月間とします。ただし、災害の規模並びに被害状況、義援金の寄託状況等に応じて、その期間を延長します。
C受付方法
ア.義援金の使途等について寄付者からの申し入れのあった場合には、次の項目を参考とし、災害の種類・規模等に応じて本社若しくは支部が予め選定した項目から指定を受けるよう努めるものとします。ただし、個人又は団体を特定した寄託は、受け付けないものとします。なお、それぞれの項目の受付結果により、他の項目と比べ著しく小額で寄託者の意向に添った配分が困難な場合は、配分委員会の審議により他の項目に振替えることがあることについて予め寄託者の了解を得るものとします。 

【受付項目例】
a.生活支援金
b. 見舞金

・負傷者等
・住家損壊
・要援護家庭
イ.原則として、直接持参又は郵便局・金融機関等への口座振込によって行います。
ウ.義援金受付の専用口座を設定する場合は、速やかにこれを行い広く周知します。

D受領証の発行

寄託
者の氏名、金額、日付、災害名を明記した受領証を原則として発行します。 ただし、金融機関等の口座振込による寄託の場合は、当該金融機関等の発行する「払込金受領証」等で受領証に代えることができます。なお、この場合であっても、寄託者からの要請があった場合には、受領証を発行するものとします。
E受付後の処理

 本社及び各支部で受け付けた義援金は、受付主体となった本社又は支部がとりまとめて配分委員会の指定する口座に速やかに送金することとします。なお、日本赤十字社は、義援金の使途、配分方法、配分の時期等について必要がある場合には、寄託者の意向を受けて配分委員会に申し入れるものとします。
F配分委員会解散後に寄託のあった義援金の扱い

 配分委員会解散後に寄託のあった義援金で被災者に改めて配分することが困難なものについては、速やかに被災地都道府県若しくは市町村に送金するものとします。
G地方自治体との連携

 義援金の受付・配分にあたっては、地方自治体との連携を密にするものとします。
(2)義援金の配分

@義援金の配分主体

 義援金の配分については、国の「防災基本計画」の規定に基づき関係自治体が、義援金収集団体及びマスコミ等を加えて組織する配分委員会において行うものとし、日本赤十字社は、その指名を受けて配分委員会の一員として参画するものとします。
A配分委員会における日本赤十字社の役割
配分委員会の委員は、義援金の配分にあたって寄託者、被災者双方の意思に配慮し、被害の程度に応じて等しくかつ迅速に被災者に配分されるように努めるものとします。また、透明性の確保のため、受付状況及び配分基準、配分状況について定期的に報告 するよう配分委員会に求めるものとします。
B義援金による物資の配分

 被災地都道府県知事若しくは市長村長の要請がある場合、又は発災直後で特に必要と認められる場合に限り、義援金をもって物資等を購入しこれを配分することができるものとします。
(3)広報・報告

@広報

ア. 災害が発生し、義援金を受け付けることが決定された場合は、直ちに、受付期間、受付方法及び義援金の使途について、放送・新聞等のマスコミの協力を得て広く広報し、協力を求めるものとします。
イ.本社及び支部は、義援金の受付から配分までの取扱方法について、日頃から広く国民に周知して理解を求めるよう努めるものとします。

A報告

 義援金の受付状況及び配分基準、配分状況については、定期的に報告(赤十字新聞・官報による報告を含む)して透明性を確保するものとします。なお、義援金の取扱いに関する報告は、配分委員会により行われるのであるが、多額の義援金が寄託される場合は日本赤十字社においても補完的な立場からこれを行うものとします。
(4)義援金取扱いにかかる事務経費について

@事務経費の支出

 義援金は、すべて被災者に配分するものとします。ただし、義援金寄託者のために必要とされる次の経費は、被害が甚大な災害で多額の義援金の寄託があった場合に限り、義援金の中から次の実費を充てることができるものとします。
ア.義援金受領証の作製・郵送経費
イ.受付・配分状況、結果の広報費用
ウ.義援金の受付、配分委員会への送金についての監査費用

エ.事務経費の節減

 本社・支部は、地方自治体と連携し、災害時の義援金業務に関する広報の便宜供与について、日頃からマスコミと密接な関係を確保するなどして、経費の節減について協力を得るように努めるものとします。
(5)監査
 義援金の受付、配分委員会への送金については、公正性を確保するため厳正に監査し、その結果を広く報告するものとする。なお、被害が甚大な災害で多額の義援金の寄託があった場合は、第三者による監査を行います。
V 日本赤十字社防災ボランティア保険
W 社会福祉協議会のボランティア保険

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